遺言書の読み方について

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遺言の読み方について   港北区の司法書士のブログ

2019/11/10

今年は11月8日が立冬です。暦の上では冬の始まりですが、まだ日中の気温が20℃前後、紅葉の季節もこれからということもあり、冬というにはまだ早い感じがしますね。立冬は、中国の二十四節気が由来なので、このようなズレは致し方ないですが。ただ、次第に朝晩の冷え込みが増し、日中との寒暖差がありますので、体調管理には気を付けましょう。

さて、今回は、相続の中で注目される「遺言」について、その読み方について、少しお話をしてみたいと思います。

一般的に遺言とは、故人が自らの死後のために残した言葉のことを指し、日常用語として「ゆいごん」と読まれることが多いと思いますが、このうち、民法に定められた遺言は、厳格な方式を備えさせ、法的効果を生じさせる故人の最終の意思表示とされ、法律用語として「いごん」と呼ばれています。

このように、広い意味で故人が言い残したもの全般(例えば、親族に向けた感謝の言葉など)を「ゆいごん」と一般的に呼ばれ、その中でも相続にかかわる法的な効力をもった法律上の形式を備えた最終の意思表示を「いごん」(例えば、私の財産をすべて長男○○へ相続させると書き記した場合など。※法律実務家は業務を遂行するうえで「いごん」)と呼んでいます。

とはいえ、「ゆいごん」、「いごん」いずれの読み方でも、意味に大きな差異はないので、使用されるうえで、まったく気にする必要はないと思います。今後、遺言や相続の情報をご紹介いたしますが、今回はウォーミングアップということでご紹介しました。

私も法律の勉強を始めるまでは、故人が書き残した遺言書を「ゆいごんしょ」と呼んでいました。実務家や予備校の講師が「いごんしょ」と呼ぶことに、当初聞きなれず、違和感を覚えたことを思い出しました。

次回は遺言書の種類について、ご紹介したいと思います。