港北区の司法書士が相談者様に寄り添ったサービスを一つひとつ提供いたします

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サービス

港北区に事務所を構える当事務所の司法書士が幅広い業務に携わっております

SERVICE

円滑にトラブルのないように業務へ取り組んでまいります

港北区にて司法書士業務を行う当事務所は、相続に関する各種手続きや遺言書の作成を専門的に行っております。様々なご依頼に対応してきた当事務所だからこそできるサービスをご提供させて頂きます。

当事務所は、横浜市港北区のみならず神奈川全域、東京都その他各都道府県からのご相談、手続きの代行も承っております。
相続、遺言書、登記、後見、裁判業務、借金問題に関するご相談、手続きなど、随時お電話やメールから承っております。初回のご相談は無料です。お悩み事がございましたら、まずはお問い合わせ下さい。


港北区の司法書士が遺言書の作成・相続手続きに関するサポートを行います

近年は核家族化も進み、自分にもしものことがあった際どうするべきかを生前に考え、行動される方は多くいらっしゃいます。その中でも遺言書は故人様の遺産に関する分配を明確にし、トラブルを未然に防ぐことにつながります。遺言書の有無によって、相続に関する手続きの早さやトラブルの発生具合は大きく異なります。遺言書がない場合、遺産を巡り骨肉の争いになるケースも多く、遺産分割協議が上手くいかずに家庭裁判所で調停を行う必要が生じることもあります。遺言書は適切な形式がとられていない場合、無効となるおそれがあるため、注意が必要です。遺言書の作成の際は無効とならないよう、正しい書式をご案内致します。遺産分割を行う場合は、戸籍から誰が相続人であるかを確認し、相続人間で遺産の分割方法について話し合いをすることになります。協議がととのった際には、その後の各手続においての戸籍のほか、印鑑証明書や住民票等の書類が必要となります。

相続・遺言に関する各種手続きについては、当事務所にお任せ下さい。

 

不動産・会社法人登記もお任せください。

不動産を売買したり、融資を受けて不動産を担保に提供したり、住宅ローンを完済した場合には、所有権移転登記、抵当権設定登記、抵当権抹消登記といった実態に沿った各登記手続きが必要となります。売買以外にも、贈与、遺贈、財産分与等を原因として所有権が移転した際には登記手続きが必要となります。不動産の所有者が住所を移転した際も同様です。これらのいわゆる権利に関する登記手続きは、現在において法律上の義務とはされておりませんが、登記は第三者対抗要件という重要な役割をもっています。例えば、売主が不動産を二重譲渡した場合(売主が買主AのみならずBにも同じ不動産を売った場合)、その優劣については、売買契約の先後ではなく、登記の先後で決せられることになります。誰に対しても自分が権利者であると主張するには登記が必要となり、登記手続きを放置していると、自分の権利を失う危険が生じます。このように、不動産登記をすることによって、第三者に対抗する(誰に対しても権利主張する)ことができますので、売買や贈与等、権利変動が生じた場合は、直ちに登記をするようにしてください。

一方で会社・法人登記は、法律の規定により、登記の事由が発生した時から2週間以内に登記を申請しなければいけません(会社法第915条1項)。期限を過ぎても、登記手続きができますが、長期間放置していると、会社法の規定により100万以下の過料に処されるおそれがあります。したがって、会社の設立、役員の変更、本店・商号の変更、資本金の増減といった事由が生じたら、2週間以内に登記申請をしてください。

当事務所では、不動産、会社・法人登記も専門に取り扱っておりますので、登記のご相談につきましても、ぜひお問い合わせください。

 

 

 

港北区にある当司法書士事務所では後見、裁判、借金問題にも対応致します

成年後見制度とは、本人の判断能力が精神上の障害により不十分な場合(認知症、知的障害、精神障害等)に本人を法的に保護し支えるための制度です。本人のために預金解約、施設との契約締結、不動産の売買等をする必要があっても、本人の判断能力が全くなければそのような行為はできませんし、判断能力が不十分な場合にこれを本人だけで行うと本人にとって不利益な結果を招く恐れがあります。そのような場合、家庭裁判所が本人に対する援助者を選び、その援助者が本人のために活動する制度が成年後見制度です。

お金を貸したが返してもらえない、反対に貸したお金の返還を求められている、不動産のオーナーであるが、賃料を払わない賃借人に出て行ってもらいたい、完済したので不動産に付着した抵当権を抹消してもらいたいなど、法律にかかわる問題は多岐にわたります。一般的に、相手に対して請求を求める場合は、内容証明郵便にて催告し、それでも解決に至らない場合は、訴訟手続きに着手することになります。裁判になると、最終的に判決あるいは和解にて終結することになります。しかしながら、特に相手に金銭的な支払いも求める場合は、相手方に資力があるかまずはじめに調査する必要があります。それは、裁判に勝って判決を得ても、相手に資力がなければ強制執行もできず、裁判所から交付された判決書もただの紙切れになってしまうからです。どういった解決方法を選択するか、はじめの段階での方針の検討が非常に重要となります。

借金問題を解決するには、自己破産、民事再生及び任意整理といった方法を選択することになります。自己破産は、裁判所に免責を求め、債務の支払いを免除してもらう手続きです。免除をしてもらう反面、一定の範囲で財産も失うことになります。また民事再生は、原則、総負債額の2割を支払い、残りを免除してもらう手続きになります。破産と異なり、財産を失うことはありませんが、こちらも裁判所への申立てが必要となります。任意整理については、債権者と交渉の上、支払方法を協議し、協議がととのったら、それに従った支払いをすることになります。裁判所が関与しませんので、債権者が応じるかがポイントになります。したがって、債権者が納得できるような返済案を提示して交渉に臨むことになります。

これらの手続きについてのご相談や代行も取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。