司法書士のお仕事なら港北区新横浜の当司法書士事務所へお問い合わせ

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相続・遺言に関する業務に対応

不動産・会社登記、後見・裁判・債務整理等の手続きも承っております

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    司法書士へのご依頼なら横浜市港北区新横浜にある当事務所へお任せ

    CONCEPT

    相続や遺言に関することでお悩みなら塚原司法書士事務所へお任せください

    横浜市港北区新横浜に事務所を構える当事務所の司法書士が、相続や遺言のほか、登記、後見、裁判及び債務整理など様々な法的な手続きに対応致します。

    遺産相続に関しては、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記、銀行や証券会社等に対する預貯金等の払い戻し、名義変更等の手続きを行います。必要に応じて相続放棄の申述、遺産分割調停の申立てなど家庭裁判所への各種申立てを致します。また、相続に関するトラブルを未然に防ぐために、遺言書の作成支援を行い、問題のない書式であるのかを確かめつつ、相談者様の想いが込められた遺言を共に作り上げていきます。作成した遺言書の保管方法についてもアドバイス、支援致します。

    登記手続きに関しては、不動産を売却、贈与、相続等した際、住宅ローンを完済した際に必要となる不動産登記、会社を設立したり、役員変更、本店移転、商業変更、増資及び会社合併等した際に必要となる商業・法人登記など、登記手続き全般に対応しております。

    判断能力が不十分の方を支援するための成年後見制度についてもご相談下さい。成年後見の申立てから後見人就任まで可能です。

    借金などの負債に関する問題については、任意整理、自己破産、民事再生及び過払金の返還請求などの手続きにて対応致します。

    その他、当事者間のトラブルに対し、内容証明の作成から裁判手続きにも対応致しております。

    まずはお電話またはメール(お問い合わせフォーム)からお問い合わせください。初回のご相談は無料です。

    ぜひお気軽にご相談下さい。

    港北区に事務所を構える当司法書士事務所の事業内容とは?

    SERVICE

    相続、遺言、不動産・会社登記まで幅広く対応可能です

    MENU

    裁判業務に関するご相談や各種手続きも行えます

    相続関係

    • 遺産分割協議書作成

      10,000円 ~

    • 自筆証書遺言作成

      30,000円 ~

    • 公正証書遺言作成

      50,000円 ~

    • 相続関係説明図作成
      相続人の範囲、人数によって加算あり。

      5,000円 ~

    • 相続放棄の申述
      相続人の範囲、人数によって加算あり。

      30,000円 ~

    • 限定承認の申立て
      相続人の範囲、人数によって加算あり。

      100,000円 ~

    • 遺産分割調停申立て
      相続人の範囲、人数・遺産総額よって加算あり。

      50,000円 ~

    • 遺言書の検認

      50,000円

    • 遺言執行者・財産管理人・特別代理人の選任申立て

      50,000円

    • 遺産承継業務(承継対象財産の総額が500万円以下の場合)

      250,000円

    • 遺産承継業務(500万円を超え、5000万円以下の場合)

      承継対象財産額の1.2% +190,000

    • 遺産承継業務(5000万円を超え、1億円以下の場合)

      承継対象財産額の1.0% +290,000円

    • 遺産承継業務(1億円を超え、3億円以下の場合)

      承継対象財産額の0.7% + 590,000

    港北区にある塚原司法書士事務所へお任せください

    遺言書の作成をサポートいたします

    SERVICE 01

    遺言書を作成する際、遺言者には遺言内容を理解するだけの能力が必要とされ、また形式についても厳格な要件があり、相続発生後、遺言書を巡って様々なトラブルが生じるおそれがあります。そのため、事前に専門家と相談をし、どのような方法が最善であるかを確認した上、適切な様式を備えておくことが大切です。

    相続や遺言書でのトラブルを未然に防げるよう適切なアドバイスに加え、正しい書式で遺言書作成をサポートいたします。

    また、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、新設された法務局における自筆証書遺言の保管制度についても、わかり易くご説明のうえ、ご依頼者様の希望に沿った遺言書を作成いたします。

     

    相続の手続きに関する諸問題に対応可能

    SERVICE 02

    相続が発生した後、まず何から始めたらよいか悩まれたり、複雑化した相続手続きに大変な思いをされる方もいらっしゃると思います。

    当事務所では、相続に関するご相談を無料にて受け付けております。また、相続人の調査、遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記、預貯金払い戻し及び有価証券の処分・名義変更といった諸手続き、相続放棄や遺産分割調停、相続財産管理人の選任及び失踪宣告等の家庭裁判所に対する各種申立てにも対応致します。

    登記、後見、債務整理、裁判に関する業務を承っております

    SERVICE 03

    相続、売買、贈与等の際に伴う不動産登記手続きはもちろん、会社設立、役員変更、定款変更等の会社・法人登記に関する手続きを承っております。

    また、家庭裁判所に対する成年後見の申立てから、任意後見契約書の作成、後見人の就任まで幅広く対応しております。

    借金問題に関しては、任意整理(債権者と交渉した上での分割返済和解)や自己破産・民事再生の申立てなどを致します(過払い金があれば、過払い金の回収も致します。)。

    相手から訴えられた、あるいは相手を訴えたいときなど、民事裁判に関する業務についても対応致します。

     

     


    相談者様からいただいたご質問を紹介いたします

    Q&A

    不動産売却や相続手続きに伴って、税金に関するご相談や手続きにも対応できますか。
    司法書士は、税金に関するご相談や手続きには一切応じることができません。しかしながら、税理士をご紹介することはできますので、一つの事案に対し、法的なアドバイス・手続きから、税務に関するアドバイス・手続きまでワンストップで対応が可能です。
    土日祝日対応も可能ですか。
    また、相談者の自宅など出張相談はしていただけますか。
    事前にご予約いただければ、土日祝日対応も可能です。
    出張相談も可能ですが、出張相談の場合は、日当と交通費がかかりますので、この点ご了承いただけますと幸いです。詳細は、お問い合わせください。
    相続登記に期限はありますか?
    令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます。
    相続によって、不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。期限を徒過することによる罰則規定も設けられておりますので、相続が発生した際には速やかに相続登記を申請することをお勧めいたします。
    相続登記にはどのくらいの時間がかかりますか?
    相続登記の添付書類とされている戸籍や住民票等を集めるのに1か月程度の時間を要します(その他に遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書が必要となる場合もあります。)。これらの書類がすべてととのっていれば、申請書類を作成の上、1週間以内に法務局へ申請することができます。申請から登記完了までは約1週間となります。

    相続・遺言・登記に関するご相談ならお任せください

    OFFICE

    港北区にある当事務所では司法書士が相続、遺言、登記及び後見手続きなど様々なご相談や手続きを承っております。初回相談は無料です。ご相談の際はじっくりとお話しを伺い、ご相談者様にあったアドバイスを致します。また、トラブルが発生することなく円滑に進められるサービスを案内してまいります。お悩みのことがございましたら、まずはお電話にてご連絡ください。

    塚原司法書士事務所

    塚原司法書士事務所

    電話番号
    045-624-9347(携帯電話070-4073-4155)
    FAX番号
    045-624-9348
    所在地
    〒222-0033
    神奈川県横浜市港北区新横浜2-17-12ファインスクエア新横浜302号
    代表
    塚原 直樹
    営業時間
    9:00 〜 18:00
    定休日
    土,日,祝
    メールアドレス
    t-legal-office@myad.jp

    港北区を拠点に実績ある司法書士がご相談を承っております

    ABOUT US

    港北区を拠点に司法書士が相続や遺言等の業務に対応いたします

    個人様から法人様まで、様々なご相談やご依頼を承っております。その中でも特に多いのが個人様からの相続や遺言に関するご相談やご依頼です。相続が起きた際に相続人が複数いる場合、遺産分割協議を行い、これに基づき協議書を作成致します。正確な内容を書面として残すことで後々に起こるトラブルを防ぐことができます。また、不動産については、相続登記を長期間行わないことから生じる様々な不都合を回避するため、相続登記を奨励しております。その他に、預貯金の払戻し・有価証券の売却、名義変更等が必要な場合は銀行や証券会社などとやりとりをし、相続手続きを進めていきます。残された負債が多いなど、何らかの事情で相続をしたくない方には、相続放棄に関する手続きをご案内致します。
    また、相続に関する様々なトラブルを未然に防ぎ、相続発生後の手続きを円滑に行うために、遺言書の作成支援も行います。法律によって定められた適切な書式をご案内し、内容に問題ないかを確かめつつ、想いがしたためられた遺言書作成のサポートを行います。

    初回の相談は無料ですので、まずはお電話ください。

    港北区にある当司法書士事務所では登記手続きや後見業務など幅広く対応可能

    司法書士は登記手続きの専門家です。不動産を売買、贈与、相続などした際の所有権移転登記、建物を建てた際の所有権保存登記、負債を完済した際の抵当権抹消登記、住所を移転した際の住所変更登記などの不動産登記から、会社設立登記、役員変更登記、資本に関する登記、解散清算登記などの商業登記まで、登記手続き全般を取り扱うスペシャリストです。なかには入念な調査と法務局との協議などが必要な複雑な登記もありますが、これら登記手続きすべてに対応できる唯一の士業が司法書士です。登記手続きは簡単なものから難解なものまであります。些細なことでも構いませんので、まずはご相談ください。豊富な知識と経験で、適切なアドバイス、手続きを致します。

     

    また、当事務所では、後見業務にも力を入れています。ご本人で財産管理が難しくなったり、介護施設の契約や遺産分割協議をしたいけれど、判断能力の減退により手続きが困難である場合に、後見制度を利用することになります。後見制度には、「後見」、「保佐」、「補助」の3類型があり、わかりにくい面もありますが、これらの違いや手続きの流れなど、丁寧に説明し、ご親族の方やご本人(但し、本人に理解できる能力がある場合)に後見制度を理解して頂いたうえでご利用頂くようにしています。

     

    その他、長年法律実務に携わっていたことから得た経験や知識を存分に活かし、債務に関する問題や、貸金・建物明渡し等の裁判業務など幅広く対応致します。