自筆証書遺言の法務局での保管が本日から開始しました!   港北区の司法書士のブログ

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自筆証書遺言書の法務局での保管が本日から開始しました!   港北区の司法書士のブログ

2020/07/09

 以前お話しました、自筆証書遺言書の法務局での保管が、令和2年7月10日である本日から始まりました。

 法務局で保管することによって、これまで問題とされていた自筆証書遺言書の紛失、改ざん等のリスクがなくなり、さらに自筆証書遺言書の存在の把握が容易になります。したがって、自筆証書遺言書については、今後はこの新制度をご利用いただくことをお勧め致します。なお、遺言書保管に関する手数料(保管申請の際に、法務局へ納める収入印紙)は、1通あたり3,900円と、法務省から公表されています。

 この制度について、ご利用を考えている方につきましては、直接当事務所までお問い合わせください。