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<title>港北区で司法書士による高品質なサービスを案内している当司法書士事務所のブログ</title>
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<description>港北区にて相続・遺言・後見等の司法書士業務を担っている当事務所では、豊富な情報をお伝えできるようブログも開始いたしました。ブログでは幅広い情報を手軽に確認できるため、より深くサービスについての理解を深めていただけます。 また身近な情報も幅広く掲載しているため、どういった雰囲気の会社であるのかを確かめていただくことが可能です。会社に関する情報を随時更新してまいりますので、ご相談やご依頼の際にはぜひご覧ください。</description>
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<title>事務所移転に伴う活動地域　　　港北区の司法書士のブログ</title>
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東京から横浜へ事務所を移転しましたが、引き続き活動地域を限定せずに、横浜市を中心として、業務を行って参ります。遠方の方でも可能な限り対応致しますので、ご相談事がございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
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<link>https://t-legal-office.jp/blog/detail/20210607224200/</link>
<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 22:42:00 +0900</pubDate>
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<title>事務所移転のお知らせ</title>
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当事務所は令和3年4月1日に、東京都大田区蒲田5-39-4-303号から、下記に移転しました。今後も日々精進してまいりますので、変わらぬご愛顧のほどどうぞよろしくお願い致します。移転先〒222-0033神奈川県横浜市港北区新横浜2-17-12-302号（新横浜駅から徒歩約6分）TEL045-624-9347FAX045-624-9348
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<link>https://t-legal-office.jp/blog/detail/20210517204441/</link>
<pubDate>Mon, 17 May 2021 20:44:00 +0900</pubDate>
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<title>夏期休暇のお知らせ</title>
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誠に勝手ながら、当事務所は、下記の期間を夏期休業とさせて頂きます。令和２年８月８日（土）より令和２年８月１６日（日）まで上記期間は何かとご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
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<link>https://t-legal-office.jp/blog/detail/20200804143956/</link>
<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 14:39:00 +0900</pubDate>
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<title>自筆証書遺言の法務局での保管が本日から開始しました！　　　港北区の司法書士のブログ</title>
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以前お話しました、自筆証書遺言書の法務局での保管が、令和２年７月１０日である本日から始まりました。法務局で保管することによって、これまで問題とされていた自筆証書遺言書の紛失、改ざん等のリスクがなくなり、さらに自筆証書遺言書の存在の把握が容易になります。したがって、自筆証書遺言書については、今後はこの新制度をご利用いただくことをお勧め致します。なお、遺言書保管に関する手数料（保管申請の際に、法務局へ納める収入印紙）は、1通あたり3,900円と、法務省から公表されています。この制度について、ご利用を考えている方につきましては、直接当事務所までお問い合わせください。
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<link>https://t-legal-office.jp/blog/detail/20200709103808/</link>
<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 10:38:00 +0900</pubDate>
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<title>配偶者「短期」居住権③法律関係　　　港北区の司法書士のブログ　</title>
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配偶者「短期」居住権における配偶者と居住建物所有者間の法律関係について、以下、配偶者居住権の場合と比較しながら、箇条書きにて示していきます。居住建物の使用配偶者「短期」居住権については、居住建物の使用権限のみを認め、収益権限はない。したがって、被相続人の生前に被相続人が居住建物から収益を受けていた場合、その収益については、相続分にしたがって、共同相続人に帰属することになる（配偶者居住権の場合は、使用及び収益権限あり。）。また、居住建物取得者は、配偶者に建物を使用するのに適した状態にする義務（修繕義務）までは負っておらず、配偶者が無償で居住建物を使用することを受忍する義務を負っているに過ぎない（配偶者居住権の場合は、修繕義務あり。）。用法遵守義務・善管注意義務配偶者は、用法遵守義務及び善管注意義務を負い、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物を使用しなければならない（この点、配偶者居住権と変わらない。）。禁止事項配偶者は、居住建物所有者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることができない（民法第１０３８条２項）。また、無断で増改築することもできない（用法遵守義務）。さらに、配偶者は、配偶者「短期」居住権を譲渡することができない（これらの点につき、配偶者居住権と変わらない。）。居住建物の修繕及び費用負担居住建物の修繕が必要な場合は、まず配偶者において修繕することができ、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしない場合は、居住建物の所有者がその修繕をすることができる（民法第１０３３条１項及び第１０４１条）。配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する（民法第１０３４条１項及び第１０４１条）（これらの点につき、配偶者居住権と変わらない。）。居住建物の所有者による配偶者居住権の消滅請求配偶者が用法遵守義務・善管注意義務に違反した場合、あるいは居住建物の所有者の承諾を得ずに、居住建物を第三者に使用収益させたり、増改築した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をしたにもかかわらず、配偶者がこれに応じない場合には、居住建物の所有者は、配偶者に対する意思表示によって、配偶者居住権を消滅させることができる（民法第1038条3項）（これらの点につき、配偶者居住権と変わらない。）。損害賠償請求及び費用償還請求権の期間制限用法遵守義務・善管注意義務違反によって生じた損害の賠償請求及び居住建物についての費用償還請求は、居住建物の所有者が建物の返還を受けたときから１年以内にしなければならない（民法第１０３６条及び１０４１条。）（この点、配偶者居住権と変わらない。）
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<link>https://t-legal-office.jp/blog/detail/20200706165152/</link>
<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 16:51:00 +0900</pubDate>
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<title>配偶者短期居住権について②対抗要件・法律関係　　　大田区の司法書士のブログ</title>
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配偶者「短期」居住権の対抗要件について配偶者居住権とは異なり、配偶者「短期」居住権については、対抗要件制度を設けていません。これは、配偶者「短期」居住権が、①あくまで債権であり使用借権類似の性質を有する権利であること、②存続期間が短期間に限定されていること、が理由とされています。したがって、居住建物取得者が第三者に建物所有権を譲渡した場合には、配偶者は配偶者「短期」居住権をその譲受人に対抗することができない（建物を明け渡さなければならない）ことになります。もっとも、居住建物所有者は、民法第１０３７条２項により、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により、配偶者の居住権の使用を妨げてはならない義務を負っています。したがって、これに反して、配偶者の居住が妨害された場合は、居住建物取得者は、配偶者に対して、債務不履行に基づく損害賠償義務を負うことになります。
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<link>https://t-legal-office.jp/blog/detail/20200630162626/</link>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 16:26:00 +0900</pubDate>
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<title>配偶者短期居住権について①　　　港北区の司法書士のブログ</title>
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今回から配偶者「短期」居住権についてのお話になります。配偶者居住権と同様に２０２０年４月１日からの施行となります。配偶者「短期」居住権は、残された配偶者の従前の居住権を保障するための制度である点で配偶者居住権と同じですが、配偶者居住権との違いは、短期間（少なくとも相続発生から６か月）ではあるものの、一定の要件を満たした配偶者について遺産分割や遺言書なくして取得できる点にあります。民法１０３７条１項には、「配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、・・」と、その成立要件が定められています。ここでいう「配偶者」には、法律上の婚姻関係が必要で内縁の配偶者は含まれないとされています（この点は配偶者居住権と同じです。）。また、存続期間としては、配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をすべき場合、以下①、②のいずれか遅い日までとなりますので、少なくとも相続開始から６か月間は、従前どおり居住建物に住むことができます（民法第１０３７条１項１号）。①居住建物について、相続人間の遺産分割協議により誰が相続するか確定した日②相続開始の時から６か月を経過する日なお、遺産分割をすべき場合以外の場合（配偶者が相続放棄した場合や、遺言で居住建物が配偶者以外の者に遺贈された場合）、居住建物を取得した者は、配偶者「短期」居住権を取得した配偶者に対し、いつでも同居住権の消滅の申入れができるとされ、この申入れがあった場合は、この申入れから６か月を経過する日に配偶者居住権が消滅します（民法第１０３７条１項２号及び３項）。以上、要件と期間をご説明しました。前回ご紹介しました配偶者居住権の場合、原則「終身」その権利が存続しますが、同権利は相続人間で遺産分割をして取得する、あるいは被相続人が作成した遺言書によって取得する必要があることは既にご説明したとおりです。しかしながら、これらによって配偶者居住権を取得できない場合、配偶者は居住建物を取得した者から、居住建物を明け渡すよう求められ、精神的、肉体的に大きな負担となり、酷な結果になってしまいます。したがって、このような場合でも、短期間であるものの、前述の一定の要件を満たした配偶者に従前どおりの居住権を与えるための制度が、配偶者「短期」居住権となります。なお、この配偶者「短期」居住権は、配偶者が配偶者居住権を取得した場合には成立しません。配偶者居住権を取得している以上、これに加えて配偶者「短期」居住権による保護を与える必要がないためと考えられます。また、配偶者が相続欠格者に該当したり、廃除によって相続権を失った場合も、配偶者「短期」居住権は成立しないことになります（民法第１０３７条１項但書）。※相続欠格と廃除については、また別の機会にお話しいたします。今回はここまでとさせて頂き、配偶者「短期」居住権の続きは、次回にお話しいたします。
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<link>https://t-legal-office.jp/blog/detail/20200604174719/</link>
<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 17:47:00 +0900</pubDate>
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<title>配偶者居住権について④配偶者居住権の消滅　　　港北区の司法書士のブログ</title>
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今回は、配偶者居住権の最後のテーマ「消滅」についてご説明いたします。配偶者居住権が消滅する場面としては以下の４つが考えられます。１配偶者が死亡した場合配偶者居住権は、配偶者の居住の権利を保護するために政策的に設けられたものであるため、配偶者が死亡した場合には、配偶者居住権は消滅します。２存続期間の満了配偶者居住権の存続期間は、特段の定めがない限り、配偶者が死亡するまでとなりますが、配偶者居住権を設定する遺産分割協議等をするに際して、存続期間を定めることができます。この存続期間が満了した時に配偶者居住権は消滅します（民法第１０３０条）。３居住建物の所有者による消滅請求配偶者の用法遵守義務や善管注意義務、第三者に使用収益させるためには居住建物の所有者の承諾が必要であることは、前回お話しましたが、配偶者がこれらの義務等に違反した場合、居住建物の所有者は配偶者に対して相当の期間を定め是正催告を行い、その期間内に是正されないときは、配偶者に対する意思表示によって、配偶者居住権を消滅させることができます（民法第１０３２条第４項）。４居住建物の全部滅失配偶者居住権の目的となっている居住建物そのものが全部滅失した場合、配偶者居住権は消滅します。これらの事情により配偶者居住権が消滅した場合、民法第１０３５条に従い、配偶者は居住建物の所有者に対して居住建物を返還する義務を負います（但し建物が全部滅失した場合を除く）。また、配偶者が相続開始後に居住建物に附属させた物がある場合には、配偶者はこれを収去する権利を有し、義務を負います。さらに居住建物について、相続開始後に生じた損傷がある場合には、配偶者は通常の使用によって生じた居住建物の損耗及び居住建物の経年劣化を除き、原状回復義務を負います。そして最後に、居住建物の所有者は、配偶者が死亡して配偶者居住権が消滅した場合、単独で配偶者居住権の設定の抹消登記を申請することができますが（不動産登記法第６９条）、配偶者死亡以外の原因の場合は、原則として配偶者と共同で抹消登記申請することになります。次回からは配偶者「短期」居住権について、お話したいと思います。
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<link>https://t-legal-office.jp/blog/detail/20200519175402/</link>
<pubDate>Tue, 19 May 2020 17:54:00 +0900</pubDate>
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<title>配偶者居住権について③　　　港北区の司法書士のブログ</title>
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配偶者居住権について、今回は配偶者と居住建物の所有者との間の法律関係について、民法の条文を示しながら以下列記していきます。使用及び収益ならびに禁止事項配偶者は無償で居住建物を使用及び収益できる（賃貸借のように賃料といった対価は不要）が、配偶者居住権を譲渡することはできず、また居住建物を増改築したり、第三者に使用、収益させるには、居住建物の所有者の承諾がないとできない（民法第１０２８条１項及び第１０３２条２項、３項）。なお、配偶者の使用収益権限が及ぶ範囲は、居住建物の全部となる。用法遵守義務及び善管注意義務配偶者は、従前の用法にしたがって、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。もっとも、相続開始前には配偶者が使用していなかった部分や居住の用に供していなかった部分についても、居住の用に供することは妨げられない（民法第１０３２条１項）。配偶者居住権は居住建物の全部に及ぶことから、従前使用していなかった部分も使用することができることになる。居住建物の修繕及び費用負担居住建物の修繕が必要な場合は、まず配偶者において修繕することができ、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしない場合は、居住建物の所有者がその修繕をすることができる（民法第１０３３条１項及び２項）。配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する（民法第１０３４条１項）。※必要費=居住建物の保存に必要な通常の修繕費のほか、居住建物の固定資産税も含まれるものと考えられる（最二判昭和３６年１月２７日集民４８号１７９項）。固定資産税の納税義務者は居住建物の所有者であるため、所有者は固定資産税を納付した場合、配偶者に求償（納税した分を請求）することができる。居住建物の所有者による配偶者居住権の消滅請求配偶者が用法遵守義務・善管注意義務に違反した場合、あるいは居住建物の所有者の承諾を得ずに、居住建物を第三者に使用収益させたり、増改築した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をしたにもかかわらず、配偶者がこれに応じない場合には、居住建物の所有者は、配偶者に対する意思表示によって、配偶者居住権を消滅させることができる（民法第1032条４項）損害賠償請求及び費用償還請求権の期間制限用法遵守義務・善管注意義務違反によって生じた損害の賠償請求及び居住建物についての費用償還請求は、居住建物の所有者が建物の返還を受けたときから１年以内にしなければならない（民法第１０３６条）。
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<pubDate>Sat, 09 May 2020 14:57:00 +0900</pubDate>
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<title>配偶者居住権について②　　　港北区の司法書士のブログ　</title>
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前回は、配偶者居住権の制度趣旨や成立要件などについてお話しましたが、今回は配偶者居住権の第三者に対する対抗要件についてご説明いたします。配偶者が配偶者居住権を第三者に対抗するためには、配偶者居住権の設定登記を備える必要があります。すなわち、配偶者居住権を取得した配偶者は、配偶者居住権の登記を備えていないと、その後居住建物の所有者から居住建物の所有権を譲り受けた者、あるいは居住建物の所有権を差し押さえた債権者（いわゆる配偶者及び所有者以外の第三者）に対して、配偶者居住権に基づき建物を使用収益している旨主張することができず、ひいては居住建物を明け渡さなければならない事態に陥いるおそれがあります。配偶者居住権を取得したにもかかわらず、第三者の存在によりその権利が失われることがないように、直ちに配偶者居住権の設定の登記を備える必要があります。この配偶者居住権の登記は、不動産所在地を管轄する法務局に対して、配偶者と所有者で共同で申請することになります（居住建物の所有者は配偶者居住権を取得した配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負います、民法第１０３１条）。このように居住建物の所有者には登記に協力する義務がありますが、にもかかわらず登記に協力しない場合は、所有者を相手方として裁判所へ登記に協力するよう求める訴え（登記義務の履行請求訴訟）を提起し、勝訴確定判決をもって、配偶者のみで登記申請をすることになります。なお、配偶者居住権の設定登記の登記事項（登記申請書に記載し、不動産登記簿に記録される事項）及び登録免許税（登記申請に際に国に納める税金）は以下のとおりです。登記事項（不動産登記法第８１条の２）不動産登記法第５９条に定める事項（登記の目的、登記原因及び権利者・義務者の氏名住所等）のほか・存続期間※「存続期間配偶者の死亡時まで」「存続期間令和●年●月●日から令和■年■月■日まで又は配偶者の死亡時までのうち、いずれか短い期間」など・第三者に居住建物の使用又は収益をさせることを許す旨の定めがあるときは、その定め登録免許税（登録免許税法第９条及び別表第一）建物の固定資産評価証明書に記載された評価額×２／１０００※例えば建物の評価額が１０００万円である場合は、２万円が登録免許税今回は配偶者居住権の対抗要件のお話しでしたが、前述のとおり、配偶者居住権を取得しても、登記を備えるまでは万全とは言えませんので、配偶者居住権を取得したら直ちに登記することが必須と言えます。
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<link>https://t-legal-office.jp/blog/detail/20200420165548/</link>
<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 16:55:00 +0900</pubDate>
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